Q.月途中で区分変更があった場合の被保険者証を登録したい
A. 月途中で区分変更があった場合に、ファーストケアでは最新に登録された被保険者証を優先しますので、
変更前の被保険者証の有効期限終了日を修正する必要はありません。
よって変更前の被保険者証は修正せずに、変更後の新しい被保険者証を〔新規〕 で登録してください。
そうすると自動的に新しい被保険者証の有効期限開始日から、介護度が変更したと判断します。
● 要介護1〜5の間(又は要支援1〜要支援2の間)での区分変更の場合 ●
要介護1〜5の間又は、要支援1〜2の間での区分変更の場合に関しては、
新しい被保険者証を登録時に旧介護度でスケジュールが作成済みであっても
自動でスケジュールに反映できます。
※要支援1〜2の間での区分変更の場合、訪問型サービス、通所型サービスの
日常生活支援総合事業をお使いの利用者様は、被保険者証が保存できません。
下部の 要介護から要支援に区分変更の場合の登録手順で行います。
● 要介護から要支援(又は要支援から要介護)に区分変更の場合 ●
要介護から要支援(又は要支援から要介護)で区分変更の場合は、
区分変更月以降のスケジュールが旧介護度で作成済みの場合に、新しい
被保険者証を登録できません。
一度作成済みのスケジュールを削除して被保険者証を登録します。
【ご参考】