【老健・特養版】ショートの限度額超過時の食費・居住費について
特定入所者介護サービス費第1段階〜第3段階の負担額減額認定証をお持ちのショートの利用者が
限度額超過した場合に、超過した日の翌日以降は補足給付の対象となりません。
ファーストケアでは超過した日の翌日以降の食費・居住費を自動で全額自己負担として利用者請求書に反映します。
その際に、登録済みの食費・居住費の金額が保険請求単価と異なる場合は、必要に応じて設定を行います。
オプション設定手順
《各種登録情報》〈初期値情報〉〈ショートステイ・付帯サービス〉タブを開き
オプションにチェックをつけます。
オプションの反映例
《各種登録情報》〈保険外サービス情報〉
例〉・個室料金:1,300円(保険請求単価:1,150円)・食費1日分:1,600円(保険請求単価:1,380円)
で付帯サービスに登録済みの場合に、利用者請求に反映させる金額が変わります。