Q.【医療保険】新型コロナウイルスで訪問せずに、看護職員が電話等で病状確認や療養指導を行ったため訪問看護管理療養費のみ算定するには?
A.新型コロナウイルスで電話等で対応し、訪問看護管理療養費のみ算定するには、以下の手順で行います。
※当該月に訪問看護を1日以上提供している必要があります。
【手順】
- 《予定管理》〈月間個人予定〉(又は《実績管理》の〈月間個人実績〉)[訪問看護]をクリックします。
- 訪問看護サービス入力ダイアログ内、右上の「管理療養費」(特例)にチェックします。
- カレンダーで該当日を選択し、[OK]をクリックします。
- 内容が出力されたことを確認します。
注 「明細」>心身の状態欄に、「コロナウイル感染症の対応である」旨入力し、訪問看護療養費明細書に記載が必要です。
※特別管理加算2回目の算定はその月の実際に訪問した日に、特別管理加算(特例)チェックし登録します。