Q.利用票別表、提供票別表の「給付管理単位数」とは?【小規模多機能型、看護小規模多機能型サービスの場合】
A.令和3年度4月介護報酬改定で追加されました。詳しくは以下で説明します。
画面イメージ等は小規模多機能型サービスですが、看護小規模多機能型サービスも同様です。
印刷用のマニュアルはこちら ⇒小規模多機能同一建物.pdf
厚生労働省の記載例はこちら ⇒様式2記載例_0.pdf
記載例12、記載例13が小規模多機能向けです。
令和3年4月介護報酬改定で高齢者住宅にお住まいの方が小規模多機能型サービス、看護小規模多機能型サービスを
ご利用の場合、区分支給限度基準額を超えているか・超えていないかの判定は同一建物減算される前の通常単位数
で比較することになりました。これに伴い、高齢者住宅にお住まいの方の利用票別表、提供票別表には
「給付管理単位数」列が追加されました。
- 区分支給限度基準額を超える単位数が発生する場合、サービス種類毎合計欄の「超過分」に
赤文字で数字が表示されます。"< >"内の数字は超過単位数に対する処遇改善加算などの給付管理対象外単位数です。
- 同一建物減算になる利用者様の利用票別表、提供票別表には「給付管理単位数」という列が追加されます。
「給付管理単位数」には通常の単位数が記載されます。区分支給限度基準額を超えているか・超えていないか
の判定は「給付管理単位数」に記載された数字の合計で比較します。実際に給付管理したり、国保連や
利用者様へ請求する単位数は、従来どおり「サービス単位/金額」に記載された単位数に基づき請求します。
※ご自宅等に居住している方の場合は、「給付管理単位数」列は表示されません。