Q. 請求に関わらない被保険者証・公費情報はどう登録したらいい?

A.ファーストケアに登録された「被保険者証」・「公費」は
すべて「療養費請求書」、「療養費明細書」に記載されます。

記載が不要な情報に関しては、あらかじめ登録を行わないでください。

※ただし第一公費が100%の給付率で支払額も0円の場合、第二公費を登録していても
記載しないルールに従い設計されています。
なお、ローカルルール等の関係で記載の必要がある場合、公費登録時にオプションで設定が可能です。
詳しくはこちらをご確認ください。
⇒ 医療/公費/第一公費の適用で請求金額が0円であるが様式第四の「公費2」欄に第二公費の情報を記載するには?


  • 公費負担医療単独の利用者だが被保険者証を持っている場合
       生活保護法「医療扶助」該当だが、医療保険被保険者証を持っている。

    →医療保険被保険者証を登録すると公費併用で請求明細が作成されます。

    公費負担医療単独で訪問看護の請求を行う場合は、被保険者証の登録は行わないでください。

  • 地⽅自治体条例による公費で訪問看護に関して償還払いが適用される場合

    →請求明細には記載不要のため公費は登録を行わないでください。

  • 地域で決められた公費の適用ルールにより、いずれかの公費を優先させる場合

    →優先させる公費のみ登録し、適用しない公費は登録を行わないでください。

  • 別途所定の様式で請求する公費などの場合(福祉医療の請求など)

    →請求明細には記載不要のため公費は登録を行わないでください。



Last-modified: 2012-10-27 (土) 14:13:55 (4439d)