Q.利用者が転居し(引っ越し)保険者が変更になった場合はどう登録するのか?
A. 保険者の切り替わった日が月途中なのか、月初(1日)なのかにより操作や対応が異なります。
※同一政令指定都市、広域連合内での転居の場合は手順が異なります。
詳細はこちら → 月途中で政令指定都市内又は広域連合内で保険者変更
月途中で変更になった場合
保険者ごとに給付管理を行い、請求します。(※居宅介護支援費も保険者ごとに請求します。)
※一部の地域では、請求方法が異なる場合がございます。予め保険者へ請求方法をご確認ください。
【手順】
- 《利用者情報》〈基本情報〉にて同一利用者を〔新規〕登録します。
(※同一利用者情報を2名分つくることになります。)
- 新しく登録した利用者情報の〈被保険者証〉に旧保険者の被保検者証を登録します。
- 既存の利用者情報の〈被保険者証〉に新保険者の被保険者証を登録します。
- 2、3で登録したもので、それぞれのスケジュールを作成し請求します。
※負担割合2割、給付制限、住所地特例、公費情報等、ご請求に必要な情報があれば、
新規登録の情報に登録を追加してください。
【登録例】
令和2年8月24日に移転し、川崎市多摩区から横浜市都筑区に保険者変更の場合。
- 既存登録分
⇒ 新しい保険者の被保険者証を新規で登録
移転後(8月24日以降)のスケジュール作成、請求を行う。
※9月以降も既存登録分を利用
- 新規登録分
⇒ 新しく利用者基本情報を登録(苗字と名前の間にスペースを入れておくと判別しやすいです)
追加登録した利用者に旧保険者の被保険者証を登録
移転前(8月1日〜23日)のスケジュール作成、請求を行う。
※新しく登録した利用者情報で旧保険者(8月1日〜23日の期間)の請求を行うことにより、
既存登録分で支援経過などの情報を引き続き利用することができます。
⇒月途中での利用者転居時の給付管理票の提出について
月初(1日)から変更になった場合
- 《利用者情報》〈被保険者証〉にて新しい保険者の被保険者証を〔新規〕で登録します。