Q.【地域密着型】住所地特例対象者の請求を行うには?
A.自社で【地域密着型サービス】の提供を行っている場合に、住所地特例の対象となる利用者の国連請求を行うには
《利用者情報》にて住所地特例の設定を行う必要があります。
※住所地特例に該当するかどうかご不明な場合は市区町村にご確認ください。
設定はこちら→【地域密着型】住所地特例対象利用者の設定を行うには?
設定を行わないで請求を行った場合には、国保連請求様式に正しい内容が反映されませんのでご注意ください。
※居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書〈様式第二〉〈様式第ニのニ〉
給付費明細欄(住所地特例対象者)には地域密着型サービスのみ反映されます。
■設定が必要なサービス■ (平成28年4月現在対応状況)
〈様式第二〉
76 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
71 夜間対応型訪問介護
72 認知症対応型通所介護
78 地域密着型通所介護
73 小規模多機能型居宅介護
68 小規模多機能型居宅介護(短期利用)
77 看護小規模多機能型居宅介護
79 看護小規模多機能型居宅介護(短期利用)
〈様式第ニのニ〉
74 介護予防認知症通所対応型通所介護
75 介護予防小規模多機能型居宅介護
69 介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用)
〈様式第二の三〉
A1 日常生活支援総合事業(訪問型サービス)
A2 日常生活支援総合事業(独自訪問型サービス)
A3 日常生活支援総合事業(独自訪問型サービス)
A4 日常生活支援総合事業(独自訪問型サービス)
A5 日常生活支援総合事業(通所型サービス)
A6 日常生活支援総合事業(独自通所型サービス)
A7 日常生活支援総合事業(独自通所型サービス)
A8 日常生活支援総合事業(独自通所型サービス)
〈様式七の三〉
AF 介護予防ケアマネジメント